南三重活性化協議会規約

(名称)
第1条 本会は、南三重活性化協議会と称する。

(目的)
第2条 本会は、南三重地域の産業の活性化を図るとともに、地域間交流やネットワーク化、情報発信を行い、もって、豊かな自然、歴史、文化、伝統を活かした魅力ある地域づくりを推進することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  (1)南三重地域の振興と発展に関することを推進する。
  (2)地域の特性を活かした観光ルートの設定や特産物の開発振興を推進する。
  (3)海上アクセス松阪ルート、道路、鉄道網など多様なルートを活用し国内外との交流事業を推進する。
  (4)南三重地域の活性化に関する情報収集や情報発信、調査研究を行う。
  (5)その他、目的達成に必要な事業を行う。

(会員)
第4条 本会の会員は第2条の目的の趣旨に賛同する地方公共団体、機関及び企業等をもって組織する。

(役員及び任期)
第5条 本会に次の役員を置く。
  (1)会長1名、副会長4名、理事20名以内、監事2名
 2 役員は総会において選出する。ただし、会長及び副会長は、理事の互選をもって定める。
 3 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
 4 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)
第6条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 3 理事は、理事会を構成し、特に必要な重要事項を審議する。
 4 監事は本会の会計を監査する。

(顧問及び参与)
第7条 本会に顧問及び参与を置くことができる。

(特別会員)
第8条 本会に特別会員を置くことができる。

(幹事)
第9条 本会の事務を処理するため、幹事を置くことができる。
 2 幹事は会長が任命する。

(会議)
第10条 本会の会議は、総会、理事会及び幹事会とする。

(総会)
第11条 総会は毎年一回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
 2 総会は会長が招集し議長となる。
 3 総会は次の事項を議決する。
  (1) 事業計画に関すること
  (2) 予算、決算に関すること
  (3) 規約の変更に関すること
  (4) その他の重要な事項

(総会の成立及び議決)
第12条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
 2  総会の議決は、出席会員の過半数により決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(理事会)
第13条 理事会は必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議決定する。
  (1) 総会提出議案
  (2) その他、会長が必要と認めたこと

(幹事会)
第14条 幹事会は必要に応じて会長が招集し、次の事項を協議する。
  (1) 理事会に付議すべき事項
  (2) 事業執行に関すること
  (3) その他、会長が必要と認めたこと

(部会)
第15条 本会に次の部会を置くことができる。
  (1) 産業活性化部会
  (2) 観光振興部会
  (3) 交流促進部会
  (4) その他、会長が必要と認める部会

(会計)
第16条 本会の運営に必要な経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
 2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第17条 本会の事務局は、松阪市役所内に置く。
 2 事務局長は、松阪市まちづくり交流部観光交流課長をもって充てる。
 3 事務局員は、松阪商工会議所、松阪市観光交流課の職員をもって構成する。

(雑則)
第18条 本規約に定めるもののほか、必要な事項は理事会の議を経て、会長がこれを定める。

附 則 この規約は平成22年4月1日から施行する。

南三重活性化協議会

携帯アクセス

当サイトは

以下3キャリアに対応しています。

携帯電話でアクセスできます。

以下をクリックすると、メーラーが立ち上がりますので、お客様の携帯電話のメールアドレスを入力いただき、送信ください。

携帯に送信する

アクセスマップ

〒515-8515
三重県松阪市殿町1340番地1

松阪市役所内
松阪市まちづくり交流部観光交流課